2008-04-09 第169回国会 参議院 決算委員会 第2号
○牧野たかお君 懲戒免の十四名というのが私的着服で、これは犯罪も犯罪、当たり前の処分だと思いますけれども、管理監督責任者と不正経理の実行行為者が停職だったり減給だったりというふうに分かれておりますけれども、そういう同じことを、同じ立場の人とか同じことをした人で処分が分かれているんじゃないかと思いますけれども、その分かれているところの基準みたいなのがあるかどうか、こういうことと、この懲戒処分者二百七十八名
○牧野たかお君 懲戒免の十四名というのが私的着服で、これは犯罪も犯罪、当たり前の処分だと思いますけれども、管理監督責任者と不正経理の実行行為者が停職だったり減給だったりというふうに分かれておりますけれども、そういう同じことを、同じ立場の人とか同じことをした人で処分が分かれているんじゃないかと思いますけれども、その分かれているところの基準みたいなのがあるかどうか、こういうことと、この懲戒処分者二百七十八名
それから、自衛艦の上で、艦船上で窃盗や放火が相次いだという報道もなされておりまして、現にこの面で逮捕されたり懲戒免になったりした者もいると。最後は、元自衛官が何かコンピューターシステムを、どうやって入手したのか分かりませんけれども、それでもって富士通を恐喝しようとしたということで、今、検挙されて司直の取調べにかかっていると。
それぞれ刑事処分を受けておりますほか、私どもの方では行政処分としては、三月の事案については懲戒免にしておりますし、九月の事案についてはそれぞれ停職の処分をしたところであります。
議員は、三カ月の減給などそんな軽いものでとおっしゃいますけれども、これより重い処分をするとすれば停職処分にするか懲戒免にするかぐらいしかないわけでございまして、私は、私として判断できる最も重い処分をもう何年もさかのぼって、一番古い人間は、八年前にそこにいたという人間をあえて処分をしたわけです。
ところが、今度の場合、さっとやめてしまいましたから、そうするとやめる以外に懲戒免にするということをやれば、恐らくこれは不服申し立てで人事院で処理されて警察が負けるでしょう。同じ事例は同じに扱わなきゃいけない、違った事例は違って扱わなきゃならないという大原則が正義の原則としてあります。私もこいつはけしからぬと思います。
なぜ懲戒免も含めて真剣に議論をして、議論を闘わせた末に、仕方がない、このぐらいかというならそれはわからぬでもないんですけれどもね。言うならば、持ってきた書類に判をつく、土曜日の夜ですから晩酌でもやっていたんでしょう。そういうことで本当に、反省している、検討している、民主警察のあり方だということが言えるんでしょうかね。本当に嘆かわしいと思うんです。
「証拠品、無断持ち出し 神奈川県警相模原南署 巡査長、懲戒免に」、こういう見出しです。 これは、いわゆる相模原南署の巡査長四十二歳が暴力団関係者宅から証拠品を押収した、それを上司の許可もとらないで外部に持ち出していたというふうなことで、昨年の十二月二十五日付で免職になっていたことが明らかになったと書かれているわけであります。
今の御答弁では、懲戒免にした、こういうことになっていますね。この諭旨免というのはどういう種類の懲戒なんですか。警察官の不祥事が起こった場合にどういう種類の段階の懲戒の仕方があるんでしょうか。それを説明していただけますか。
やはりそういった調査ができてなくて、いつも人権擁護局の話ばかり出てくるということではよくないと思うし、前回お話あったのは懲戒免のやつを調べればそれでわかるんだみたいな言い方もされていましたけれども、それじゃ私はだめだと思います。その辺はぜひお願いしたいと思います。
しかも警察はこの担当者であった湯舟という警部を懲戒免にして、市の側は停職だとか減給だけで幕を閉じた。だから住民が激怒して監査請求を行ったわけであります。この経緯を考えてみますと、これは明らかに百五十六条に該当することはもとより、贈収賄事件の疑いさえ市民が持ってくるのは当然だと思います。
勝手にやった行動やったら懲戒免になるのが当たり前でしょう。上司の命令を受けてやってちょっと失敗してへまして見つかってしもうた、見つかったのは悪いからその点は戒告しておく。だから戒告なんですよ。こんなことがまかり通っていって民主社会は成り立たぬと私は思う。
○神谷信之助君 禁錮以上の刑になれば懲戒免になったりする場合が多いですし、諭旨免職の場合もありますね。同時に、懲戒免職あるいは停職以上の処分ということになりますと、これは労働運動なりあるいはいろんな民衆運動なりとの関連でそういう制裁を受けるという事例もたくさんある。そういうことになるわけなんです。
それからもう一つは、懲戒免等の際の支給制限の話がございましたが、これにつきましては政令段階で、御趣旨を踏まえてよく対処いたしたいと存じます。
そしてそのうれしさ余った上でのことだろうと思いますが、その二日後に泥酔で死亡事故を起こして懲戒免になっておる、こういうことであります。どうもこの経緯を見ますと、情実人事ではないか、こういう疑惑や不審が警察内部からも出ております。 私の手元に一通の投書がございます。
そこで、引き続いてお尋ねをいたしますが、五十九年七月二十九日、元大阪府警坂田正祐が懲戒免になっておりますが、この坂田正祐と坂田政光、これは五十六年現北署の署長をやっておった人でありますが、これは関係がある人物ですか。
○中村鋭一君 総裁がそのようにおっしゃいますから私も言いたくないですが、申し上げますが、このいわゆる秋山機関のトップに起用された秋山光文さん、昭和五十二年、国会でも問題となりました、職場で暴力を働いたりして懲戒免となった者六十数名をひそかに再採用した事件の責任者の一人であった。このように聞いておりますが、これは間違いございませんか。
○高桑栄松君 これは教授が、さっきから申し上げたように、助教授、講師が辞職願を、辞表を出してから十二月までの間に、しばしば分限免、懲戒免、告訴、刑事問題と言われて依願免に追い込まれたという客観情勢が証拠として歴然としてある。したがって、よく聞いてみたら、依願免、懲戒免の対象ではないということを法律家さんに聞いて、それが錯誤というものですよ。それを言っているんですよ。
だからそれだけで分限免、懲戒免になるかと思ったわけだ。彼はもうどうにもならないわけだ。そういう状況で、常識的に、結果が起こったら、何か理由があってやったわけでしょう。だから、それは知らせるのが普通の常識だと僕は思うんです、特別な意図がなければ。ですから、私は、自治省が権限がないということは知らなかったんです。僕はあるんだと思っていた。なぜか。国費が入っているんだから。
そして彼は、おまえは懲戒免だ、分限免だ、おまえは応領だと、こう言われてきたわけだ。監査結果というのを公表する、あるいは少なくとも本人に知らせる必要があったのではないか。どう思いますか、自治省。
○寺田熊雄君 警察官は数が多いから、この程度はやむを得ないといえばやむを得ないのかもしれないけれども、しかし好ましいことでないことはもう言うまでもないので、警察庁としてはこういうふうに懲戒免や諭旨免職が多いことをどう考えていらっしゃるのか。これは審議官にちょっとお伺いしたいと思います。
私、去年当委員会で当時の芦屋署長のかけマージャン問題を取り上げたときに、あのときも、かけ金の金額が比較的少なくて、報道されて社会的批判を受けているからというようなことで、懲戒免じゃなしに諭旨免職になったということでしたということ、私はいろいろ意見を言ったんですけれども、かけマージャンを取り締まるべき警官、しかもその署長が公舎を使ってやった、その金額がささやかだから別にそれは構わぬのだということでまかり
例えば京都府警は同じようなかけマージャンやった署長に対しては懲戒免をばっとやると、そしたら警察庁は、兵庫県警ではせいぜい諭旨免職だ、依願退職にした例もある、おまえのところはきつ過ぎる、バランスをとれと、こういうことになるんですか、今の話ですと。
芦屋の署長の場合は懲戒免か諭旨免職かということで、懲戒免という意見もあったけれども、そういう諭旨免職ということになった。諭旨免職ということであれば普通退職金は保証されるんですね。懲戒免では退職金ももらえなくなります。
処分なら懲戒免でしょう。懲戒免にして、なおこれは事件にすべき性格のものではないですか。それを単なる訓戒処分というのは一体どういうことですか。警察は内部の事件に対してはもう本当に甘い。だから幾らでも事件が相次いで起こるのではないですか。こんな目こぼしをやっているからですよ。その点は一体どうなんですか。
しかし同七月二十五日付新聞によりますと、文部省が厳正な懲戒処分をと指導しているので、大学当局としては懲戒免に踏み切る可能性が強いとあります。そして七月二十六日新聞によりますと、文部省は最高の厳重処分でもおかしくないという判断を示して、懲戒免職の可能性を強く示唆している。また大学の調査結果報告に対しては、調査の内容が甘いと指摘し、さらに厳しい態度で調査の継続を強く求めた、このようにあります。